賛助会員について

ミライの住宅では、私達の理念にご賛同いただき、志を同じくし、共に成長できる賛助会員様を募集しております。私たちと共に住まい手や作り手のミライをより豊かにしていきましょう。

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賛助会員・特別会員一覧

 

一般社団法人ミライの住宅 賛助会員規約

第1条(目的) この規約は、ミライの住宅(以下、当法人とする)が定款第5条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の当法人に対する協力・理解を高めることにより、当法人の事業活動の推進に資することを目的とする。

 第2条(資格) 賛助会員の資格を有する者は、当法人の主旨に賛同し、その実現に向け行動し、また当法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。

 第3条(権利) 賛助会員は第1条の目的を達成するため、当法人に対し以下の権利を有する。
 (1) 当法人が作成又は発行する資料の提供要請
 (2) 当法人のホームページへの自身の掲載要請
 (3) 当法人又は他の賛助会員との情報交換のための懇談会等の開催要請
 (4) その他、第1条の目的を達成するために必要な活動の要請
2 賛助会員は当法人に届け出た自身の情報に不備があった場合、その賛助会員は第3条1項の権利を有しない。ただし、その不備がやむを得ない事情による場合はその限りではない。

第4条(入会) 賛助会員たる資格を有する者は、全ての理事に承諾を得るか、または性能住宅シミュレーションソフトであるところのebifit(エビフィット)の初回購入を行い、かつ指定の年会費を支払うことで賛助会員に入会するものとする。
2 賛助会員は入会した月の翌月から数えて12ヶ月後末日までの会員資格を有する。

 第5条(会費) 賛助会員は、表1に定める年会費を納入するものとする。会員の区分および金額は、年会費を納入する時点のものを基準とする。支払われた年会費を修正するべき事由が判明した場合には、その時点での前回支払い分についてのみ遡り、差額を請求し、又は払戻すものとする。
2 当法人は事業年度ごとに、前年度に得た年会費とその使途を、賛助会員へ公表するものとする。

表1.賛助会員年会費

会員区分

定義 年会費
ビルダー会員 建設業許可を持つもの

規模の大小は問わない

拠点数×3万円/年

(注1

設計事務所会員 建築士ならびに設計事務所 1万円/年
サプライヤー会員 建材メーカー、またはその代理店など 20万円/年
パーソナル会員 上記いずれにもあてはまらない個人

0.5万円/年

注1)「拠点」とは本店・支店・営業所・事業所などを含む、名称や登記に拠らない、実質的な営業活動の拠点を指す。

 第6条(退会) 賛助会員が自らの会員資格を有する期間内に退会しようとするときは、あらかじめ当法人に申請して退会するものとする。
2 1年以上にわたって賛助会員であった者が年会費を納入せず、その後2ヶ月間の督促期間が過ぎた場合、その賛助会員は退会を受け入れたものとする。

 第7条(除名) 当法人は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
 (1) 当法人の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
 (2) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散した賛助会員
 (3) 故意又は重大な過失により、当法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員
 (4) 当法人へ虚偽の報告をした賛助会員
 (5) 第9条に該当する犯罪又は非合法な活動をした賛助会員
 (6) 第2条の資格を鑑み、除名するに相当であると理事会が認めた賛助会員

 第8条(退会又は除名に伴う権利の消滅) 賛助会員は退会又は除名されたとき、当法人にすでに納入した年会費その他の拠出金は理由の如何を問わず返還されないものとし、退会申請又は除名告知の受理と同時にその権利は消滅するものとする。

第9条(反社会的勢力の排除) 賛助会員は、現時点及び将来にわたり、自己について次の各号のいずれの事項にも該当しないことを表明し、確約するものとする。
 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」とする)であること又は反社会的勢力であったこと。
 (2) 反社会的勢力が経営を支配していること。
 (3) 代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
 (4) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
 (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
 (6) 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
 (7) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求を行うこと。
 (8) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
 (9) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。

第10条(管轄裁判所) 本規約について紛争が生じた場合、岐阜地方裁判所を管轄裁判所とする。

 第11条(その他) 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。

  付則
第12条 この規約は、令和元年10月1日より施行する。